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岡山地方裁判所 昭和55年(行ウ)3号 判決

岡山県吉備郡真備町有井二五四番地一

原告

池野一馬

右訴訟代理人弁護士

山崎博幸

豊田秀男

喜松喜佐夫

関康雄

岡山県倉敷市幸町二-三七

被告

倉敷税務署長

松森暹

右指定代理人

馬場久枝

山本武男

塩見洋佑

入沢才治

大谷庸介

田村和志

木下大司

古居正武

米田満

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

(当事者の求めた裁判)

第一請求の趣旨

一  被告が原告に対して、いずれも昭和五三年三月四日付でした次の課税処分を取消す。

1 原告の昭和四九年分所得税の再更正処分(但し、裁決による一部取消後のもの)のうち総所得金額九一万一六四〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、裁決による一部取消後のもの)

2 原告の昭和五〇年分所得税の再更正処分(但し、裁決による一部取消後のもの)のうち総所得金額一〇七万七四二四円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分(但し、裁決による一部取消後のもの)

3 原告の昭和五一年分所得税の再更正処分のうち総所得金額一〇二万五〇〇〇円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定処分

二  訴訟費用は被告の負担とする。

第二請求の趣旨に対する答弁

主文と同旨

(当事者の主張)

第一請求原因

一  本件各処分の経緯

1 原告は、昭和四九年分ないし昭和五一年分(以下、「本件各係争年分」という。)の所得税につき、別表一ないし三「課税経過表」の確定申告欄記載のとおり確定申告した。

2 被告は、これに対し、昭和五二年一〇月一二日、右各表の更正欄記載のとおりの更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(以下、「本件更正処分等」という。)をし、更に、昭和五三年三月四日、右各表の再更正欄記載のとおりの再更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分(以下、「本件再更正処分等」という。)をした。

3 原告は、本件更正処分等につき、昭和五二年一二月一一日異議申立をしたところ、被告が昭和五三年三月四日これを棄却する決定をしたので、同年四月三日、国税不服審判所長に対し審査請求をした。

また、原告は、本件再更正処分等に対し、同年五月四日、異議申立をしたところ、右異議申立は、国税通則法九〇条の規定により、みなす審査請求として、同月二六日、右申立書は国税不服審判所長に送付された。

4 国税不服審判所長は、右各審査請求につき、昭和五四年一二月二八日、右各表の審査裁決欄記載のとおり、昭和四九年分、昭和五〇年分については一部取消の、昭和五一年分については棄却の裁決をし(以下、本件更正処分等(但し、昭和四九年分、昭和五〇年分については裁決による一部取消後のもの)を「本件各処分」という。)、昭和五五年一月二六日、原告に対し裁決書の謄本を送付した。

二  本件各処分の違法性

原告の本件各係争年分の所得は、いずれも前記一、1主張の確定申告額のとおりであるから、本件各処分は、原告の所得を過大に認定した違法がある。

三  よつて、原告は本件各処分の取消を求める。

第二請求原因に対する認否

一  請求原因一の事実は認める。

二  同二の主張は争う。

第三被告の主張

原告の本件各係争年分の総所得金額(事業所得金額と雑所得金額との合計金額)は、別表四「総所得金額表」記載のとおりであつて、本件各処分には、原告の所得を過大に認定した違法はなく、適法である。即ち、

一  事業所得金額

1 事業所得金額を算出した根拠は、別表五「事業所得の算出経過表」記載のとおりであり、同表中の売上原価の額、売上金額、一般経費の額は、実額である仕入金額から、同業者の平均売上原価率、品目別平均差益率、平均経費率を用いて推計計算した。

2 右推計の必要性について

(一) 原告から提出された本件各係争年分の確定申告額が正しいかどうか確認するため、被告係官は、昭和五二年五月二〇日から、再三、原告宅に赴き、原告に対し、原告の営業に関する帳簿書類(売上金額、仕入金額、棚卸高、必要経費に関する数額が記録された帳簿書類計算書等の資料)の提出を求めた。

しかるに、原告は、本件各係争年分の売上の合計金額、仕入先別の仕入金額及び必要経費の合計金額を記載した計算書の紙片を提示するのみで、当該計算の基礎となつた帳簿書類その他収入及び支出を明らかにしうる証票等の提出に一切応ぜず、調査に全く協力しなかつた。

(二) そのため、被告は、原告の売上原価の額、売上金額、一般経費の額につきその実額を把握することができなかつたので、それらを実額である仕入金額から推計計算せざるをえなかつた。

3 推計の合理性について

(一) 原告の営業形態等から類似業者として次の〈1〉ないし〈7〉の条件を設定し、右条件に該当する者を無作為かつ機械的に抽出したところ、別表六「類似同業者表」記載の同業者AないしFの六件が選定された。右同業者の立地条件、店舗面積、営業年数、従業員数は同表記載のとおりであつて、推計の基礎的条件に何ら欠けるところがない。

なお、本件再更正処分時等では、同表中のAないしDの四業者が抽出され、その平均売上原価率、平均差益率、平均一般経費率を基に推計計算していたのであるが、審査請求段階において、国税不服審判所長は、原告の販売商品の種類によつて差益率に開差があつたため、原告の販売商品を自転車、オートバイ、その他の部品等の三品目に区分したうえ、それぞれ品目別平均差益率を求めて推計した方がより真実に近い所得金額が算出されると判断し、右同業者四件のこれを求めようとしてその帳簿書類等を検討したところ、右Dの業者(以下、「Dの業者」という。その他も同様に略称する。)のみが、品目別差益率を求めることができ、AないしCの三業者については、右品目別差益率を求めることができなかつた。そこで、抽出条件を〈1〉のごとく、倉敷税務署管内及びこれに隣接する玉島及び笠岡の税務署管内の同業者に広げ、右品目別の売上金額、仕入金額、差益金額が区別できる同業者をさらに抽出をしたところ、E及びFの同業者が新たに選定され、他に右条件に該当する業者は存在しなかつた。

〈1〉 倉敷税務署管内及びこれに隣接する玉島及び笠岡の各税務署管内において、自転車の販売修理及びオートバイの販売修理を営む個人事業者であること

〈2〉 店舗の所在地域が新興しつつある住宅地、住宅地兼農業地帯又は農業地帯のいずれかで人口の密集していない地域であること

〈3〉 当該事業に納税者本人のほか、家族又は雇人が従事していること

〈4〉 本件各係争年分をとおして年間仕入金額が八〇〇万円(原告の仕入金額の約二分の一)以上、四五〇〇万円(原告の仕入金額の約二倍)以下の者であること

〈5〉 所得税青色決算書を提出している青色申告者であること

〈6〉 本件各係争年分をとおし、かつ年間を通じ事業を行つている者で、年度の中途において転業又は業態の変更等のない者であること

〈7〉 本件各係争年分の更正又は決定処分を行つたものについては、当該課税処分が確定しており、その不服申立又は訴訟が係属中のものでないこと

(二) 右抽出された同業者の青色申告決算書等から、減価償却の計算を定率法に直したり、経費を一般経費、特別経費に区分する等の修正を加えたうえ、右六件の平均売上原価率、平均一般経費率を求めれば、別表七の一ないし三「類似同業者の比率表」の各一記載のとおりとなり、品目別の区分可能なDないしFの業者の品目別平均差益率を求めれば、別表七の一ないし三の各二ないし四記載のとおりとなる。

(三) そして、被告が把握した原告の品目別仕入金額(別表五の〈8〉ないし〈10〉)から右平均売上原価率を用いて品目別売上原価の額を推計し、右品目別売上原価の額から右品目別平均差益率を用いて品目別売上金額を推計し、また売上金額の合計額から平均一般経費率を用いて一般経費の額を推計し、これらによつて前記事業所得金額を推計計算したものであつて、右推計には合理性がある。

二  雑所得金額

1 雑所得金額の算出根拠は、別表八「雑所得の算出経過表」記載のとおりである。

2 右のうち、収入金額を算定した根拠は、次のとおりである。

(一) 被告は、吉備信用金庫真備支店の池野和子(原告の妻)名義の当座預金の入出金状況を調査したところ、出金として別表九「玉島小型自動車に対する貸金及びその回収並びに受取利息金額の一覧表」の貸金欄記載のとおり、小切手による出金があり、しかもその裏書人は、同欄の小切手の裏書人欄記載のとおり、有限会社玉島小型自動車(以下、「玉島小型自動車」という。)ないしその代表者向原一男又は同人の妻向原富美子若しくは同社の従業員名義であり、その小切手の金額の殆どは五〇万円のものであつた。

(二) 一方、同当座預金の入金として、同表回収欄記載のとおり、約束手形の取立入金があり、しかもその振出人は同欄の約束手形の振出人欄記載のとおり玉島小型自動車又は同社の従業員名義などであり、その手形金額は、いずれも五五万五〇〇〇円又は五六万円であつた。

(三) 右(一)(二)の事実に、原告と玉島小型自動車とは事業関係の取引がないこと等考慮すれば、原告は玉島小型自動車に対し、継続して、一口五〇万円の貸付を行い、その元利金の返済として、玉島小型自動車から金額五五万五〇〇〇円ないし五六万円の約束手形の交付を受けていたものと推認され、その元金との差額である同表回収・利息欄記載の金額を利息として受け取つていたものである。なお原告は玉島小型自動車に対し、前記当座預金を利用しその余の多額の貸付を行い利息を収受していたので、この点からも被告主張の雑所得金額は適正である。

第四被告の主張に対する認否

一1  被告の主張一1のうち、別表五の仕入金額(〈8〉ないし〈11〉)、特別経費の額(〈21〉ないし〈23〉)、事業専従者控除額(〈24〉)は認めるが、その余は否認する。

2(一)  同一2(一)のうち、調査に全く協力しなかつたとの点は否認するが、その余の事実は認める。

(二)  同一2(二)の主張は争う。

3  同一3の主張は争う。

被告主張の推計は、以下のとおり合理性がない。

(一) 抽出された業者と原告との類似性はない。

被告は類似業者としてAないしFの業者を採用しているが、次の点において、それらの同業者と原告との類似性は極めて疑わしい。

(1) 立地条件につき、原告の店舗所在地は典型的な農村地帯であり、住宅地と全くかけ離れている。AないしFのうち農村地帯にあるのはFのみである。

そして、自転車等の購買者は市街地の販売店に流れる傾向にあり、これに対抗するためには価格を下げ薄利多売することが余儀なくされ、差益率を低下させている。

(2) 従業員数につき、原告は本件各係争年分も現在も原告一人であり、妻が手伝いをする程度であつて、他に従業員はいない。

原告は、右のとおり、従業員がいないため完成した自転車を仕入れて販売しており、他の業者のように部分品を組立てて販売することができず、原告の差益率を他の業者よりも低下させている。

(二) 被告主張の推計計算の方法自体合理性がない。

(1) 被告主張の推計方法は、仕入金額を唯一の手掛かりとして、あとはすべて推計の累積によつて売上金額をはじき出し、無理矢理営業利益を導き出しているのであつて、その合理性を見出すことはできない。

(2) 売上原価率につき

特に、被告の主張では、同業者AないしFの平均売上原価率を適用して、品目別売上原価の額を推計しているが、この割合は当然三品目ごとに異なるのであるから、その内訳が明らかなDないしFの業者の品目別の平均売上原価率をとるのでなければ合理性がない。

(三) 原告の店舗拡張の特別事情

原告の店舗面積は、昭和四八年末までは約五坪程度であり、昭和四九年一月から一挙に約四〇坪の店舗に拡張した。

右原告の急激な店舗面積の拡張により、最も影響を受けるのは在庫の急増である。つまり、店舗を拡張すると陳列する商品は当然増え、さらに多様な需要に応じようとして必然的に在庫も増大する。特に、原告はオートバイの扱い量を増大した。従つて、仕入は一度に増大するが、これは店舗の拡張に伴い、相当な在庫が蓄積されたことを意味するものであつて、販売量とは比例しない。原告にとつて、昭和四九年から昭和五一年という時期は、右のような特殊な条件下にあつた時期であり、これを他の同業者と同列にみることはできない。

(四) 被告主張の平均差益率の不当性及び原告の差益率試算

(1) 被告主張の平均差益率は不当に高い。例えば昭和四九年分の、自転車の平均差益率二四・三パーセントは定価販売をした場合の差益率にほぼ相当し、オートバイの同一七・二パーセントは定価販売をしても及ばない。自転車やオートバイの販売価格は定価の一〇パーセント程度の値引きは常識である。

(2) ちなみに原告が計算したところでは、本件各係争年分の原告のほぼ平均的な差益率は次のとおりである。

自転車 一六パーセント

オートバイ 一〇パーセント

その他の部品等 三二パーセント

右試算は、実際の卸価格、販売価格に基づいて行つたものである。卸価格及び販売価格はメーカーの定価表で定められており、値引きの額は実際に店頭で表示しているものを採用した。また、一層正確を期すためにバツクマージンをも加算した。従つて、これは差益率を実額で把握したものであつて、計数的には最も信頼性が高い。

このように原告の差益率が同業者より低いのは、前記のごとく、原告の店舗が農村地帯にあるため営業方針として薄利多売を行わざるをえないこと、従業員がいないため完成品を販売しており、組立て手数料が入らないこと、こういつた要素が影響するからである。

二1  同二1の事実については、別表八の収入金額のうち、昭和五一年分として一二二万一〇〇〇円の収入があつたことは認めるが、その余の収入金額の主張は否認する。

2  同二2の主張は否認する。

原告と玉島小型自動車とは同業者であり、事実上の取引もあつた。そして、同社から営業資金の融資の申込みがあり、小切手で資金を融資していた。その額面は一〇〇万円とか五〇万円とかが殆どであり、さらに現金を六万円渡している場合が多い。即ち、利息として六万円を取る場合と取らないで現金六万円を小切手にプラスする場合とがあつた。そして、右利息として受取つた金額の合計が、右1の認否のとおり、昭和五一年分として一二二万一〇〇〇円であり、他に利息として受取つた金額はない。

(証拠)

証拠関係は、本件記録中の証書目録、証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

第一  請求原因一の事実は、当事者間に争いがない。

第二  原告は、本件各処分には、原告の所得を過大に認定した違法がある旨主張するので、被告の主張にかかる、原告の本件各係争年分の総所得金額につき検討する。

一  事業所得金額について

1  被告の主張一1のうち、別表五の仕入金額(〈8〉ないし〈11〉)、特別経費の額(〈21〉ないし〈23〉)、事業専従者控除額(〈24〉)は、当事者間に争いがない。

ところで、被告は、同表中の、売上原価の額、売上金額、一般経費の額は、実額である仕入金額から、同業者の平均売上原価率、品目別平均差益率、平均一般経費率を用いて推計計算した旨主張するので、右推計の必要性につき、順次、判断することとする。

2  推計の必要性

被告の主張一2(一)のうち、調査に全く協力しなかつた点を除くその余の事実は、当事者間に争いがない。

右争いのない事実に証人小倉日出男の証言を総合すれば、原告は、被告係官の調査に対し非協力的な態度をとつたことにより、課税庁において、本件各係争年分の原告の所得の実額を把握することができなかつたことが認められ、推計の必要性は存在したものというべきである。

3  推計の合理性

(一) 成立に争いのない乙第二九号証、証人小倉日出男の証言により成立を認める乙第一ないし第一八号証、第一九号証の一ないし三、第二〇ないし第二八号証、同証人の証言及び弁論の全趣旨(特に、被告の昭和五六年二月二六日付証拠説明書、昭和五五年一二月一一日付準備書面)によれば、被告の主張一3(一)、(二)の事実が認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。

(二)(1) 次に、原告本人尋問の結果により昭和五八年五月頃、原告の店舗を撮影した写真であることが認められる甲第五号証の一・二(但し、写体については当事者間に争いがない。)証人小倉日出男の証言、原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和三九年三月頃自転車の修理、販売業を始め、昭和四三年頃からオートバイも取扱うようになつたこと、原告の店舗所在地は、倉敷税務署管内にあり、その立地条件としては、人口の密集していない農村地帯にあること、本件各係争年分をつうじて、原告本人のほか、原告の妻が右事業に従事していることが認められ、被告の主張一3(一)の〈1〉ないし〈3〉の条件(以下、「〈1〉ないし〈3〉の条件」という。その他の条件も同様に略称する。)でもつて、事業の同一性の特定に欠けることがないと考えられ、また抽出された業者ともその年間仕入額から対比するのに〈4〉の条件の事業規模の類似性を満たしている。そして、前記認定のとおり同業者の抽出が無行為かつ機械的に行われており、しかも、〈5〉ないし〈7〉の条件を設定することにより抽出された資料の正確性も担保されているということができる。

(2) これに対し、原告は、右抽出されたAないしFの業者と原告とは、立地条件、従業員数につき類似性は極めて疑わしい旨(被告の主張に対する認否一3(一))主張する。

そこでまず立地条件につき検討するに、AないしFの業者のうち純粋の農村地帯に所在する業者は、Fの業者のみであるものの、他のAないしEの業者は、前記(一)の認定事実と証人小倉日出男の証言によればいずれも市街地外の人口の密集していない場所に所在することが認められ、自転車等の購買者は市街地の販売店に流れる傾向にあり、これに対抗するために価格を下げ薄利多売することが余儀なくされたとしても、それは〈3〉〈4〉の条件の事業規模の類似性を備えるAないしFの同業者の場合にはつうじて一般にいえることであると考えられ、農村地帯にある業者の方が、新興しつつある住宅地や住宅地兼農業地帯の業者に比べ、推計の基礎的条件を失なわせる程、差益率が低い一般的傾向にあることを窺わせる証拠もないこと等考えれば、立地条件としては、〈2〉の条件で十分であると判断できる。

次に従業員数であるが、前記(一)の認定事実によれば、原告は、原告本人と原告の妻の二人が事業に従事しているのに対し、他のAないしFの業者は、事業者本人を含め、少ない業者で二人、多い業者で四人が事業に従事しているものの、前記乙第一ないし第一八号証によれば、給料を支払つて家族外の人を雇用しているのは、Bの業者が昭和四九年、五〇年分が各一人、Eの業者が本件各係争年分をつうじて各一人にすぎず、他はすべて家族であることが認められるのであつて、原告の従業員が妻と二人であることにより生ずる通常の問題点は、〈1〉〈2〉及び〈4〉の条件をも加えて絞つた右六名の同業者集団の平均値による推計の中に含まれており、原告が主張するように妻と二人のため自転車の完成品を仕入れざるをえなかつたとしても、その事実は右の平均値による推計を不合理ならしめる程度に顕著なものとは考えられないし、更に右の六業者中のD、E、F三業者から算出した品目別平均差益率を適用する点についても、それは右同様〈1〉〈2〉及び〈4〉の条件をも加味して絞つた三業者の平均値による推計であり、前記の具体的従業員数・構成や品目別年間仕入額の数量・比率、通常予測される品目別手間ひまの量等をも総合して考慮すると、この点でも原告に右平均値による推計をすることが不合理であるというほど顕著な事情があるものとは認められない。

(三) 推計計算の方法につき

被告の主張では、原告の品目別仕入金額から、AないしFの六業者の全品目の平均売上原価率を用いて各品目別売上原価の額を推計し、右各品目別売上原価の額からDないしFの三業者の品目別平均差益率を用いて各品目別売上金額を推計し、また売上金額からAないしFの六業者の全品目の平均一般経費率を用いて一般経費の額を推計する方法(以下、「本件推計方法」という。)を採つているところ、原告は、本件推計方法自体、被告の主張に対する認否一3(二)(1)及び(2)とおり合理性がない旨主張するので、この点につき以下判断する。

(1) 仕入金額から同業者の比率(平均売上原価率、平均差益率、平均一般経費率)を用いて所得を推計計算する方法は、典型的な推計計算の方法の一種であつて、合理性があり、原告の前記主張のように推計の累積によつて売上金額をはじき出し、無理矢理営業利益を導き出したとは到底いえない。

(2) 平均売上原価率につき

本件推計方法では、平均差益率については、DないしFの三業者の品目的の平均を採つていることと関連して、平均売上原価率につき、AないしFの六業者の全品目の平均を採ることに合理性があるか検討する。

前記(一)で認定した事実と原告本人尋問の結果によれば、平均差益率は、オートバイ、自転車、その他の部品等の順に高くなり、しかもその他の部品等の差益率は、オートバイ、自転車に比べ圧倒的に高い一般的傾向にあること、原告のその他の部品等の取扱い割合は、他の業者に比べ低いことが認められ、平均差益率については、品目別の平均を採るのでなければ、合理性がないと考えられる。

そこで、平均売上原価率につき、右差益率のような品目別の差異の一般的傾向がみられるかどうかをみるに、前記(一)認定事実(別表七の一ないし三の各二ないし四)により、DないしF三業者の、品目別の売上原価率(%)(ついでに品目別平均売上原価率をも附加する。)を計算すれば、次のとおりである。

昭和四九年分

D E F 平均

自転車 九一・一三 一〇五・一四 九四・六四 九六・九七

オートバイ 八三・四一 一〇二・五七 一〇五・七二 九七・二三

その他の部品等 五八・八七 九八・六四 九二・五〇 八三・三三

昭和五〇年分

D E F 平均

自転車 八七・七〇 九九・八〇 九〇・四九 九二・六六

オートバイ 一〇〇・四七 八六・八二 九九・四四 九五・五七

その他の部品等 八七・二三 九九・四四 一〇〇・三三 九五・六六

昭和五一年分

D E F 平均

自転車 一二二・六二 一〇六・六四 九九・五四 一〇九・六〇

オートバイ 一〇五・三一 一〇九・一五 一〇三・九二 一〇六・一二

その他の部品等 八六・九六 九八・六九 一一一・四六 九九・〇三

以上のとおりであつて、昭和四九年分は、三業者ともその他の部品等の売上原価率が最も低いものの、昭和五〇年分につき各業者別に売上原価率の高い品目順に並べると、Dの業者は、オートバイ、自転車、その他の部品等、Eの業者は自転車、その他の部品等、オートバイ、Fの業者はその他の部品等、オートバイ、自転車であり、その順番は一定していないうえ、昭和五一年分もほぼ同様なことがいえるのであつて、売上原価率については、差益率のような各品目別の差異の一般的傾向を見い出すことができない。従つて、売上原価率について各品目別の平均を採らなかつたことをもつて不合理であるとまでいうことができず、かえつて、同業者数を多くとることができる六業者の全品目の平均売上原価率(これを前記三業者品目別平均売上原価率と比べると、昭和四九・五〇年分では低いが、昭和五一年分では高めである。)を採つた方がより合理的であると考えられる。

(四) 右(一)ないし(三)に述べたことを総合すれば、本件推計方法には合理性があると判断することができる。

これに対し、原告は、右合理性を覆す事情として被告の主張に対する認否一3(三)(原告の店舗拡張の特別事情)及び(四)(原告の差益率試算)のとおり主張するので、さらに次の(五)及び(六)において順次検討する。

(五) 原告の店舗拡張の特別事情について

原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和四五・六年頃、従来の店舗から約一〇〇メートル離れた所に土地を購入し、昭和四八年同所に新店舗を建築し、昭和四九年一月から新店舗で営業を始めたこと、旧店舗面積は四~五坪であつたが新店舗は三五坪になつたことが認められる。

そして、原告は、右店舗面積の拡張に伴い、他の業者よりも在庫量が増大した旨主張するので、原告の在庫量関係につき検討するに、証人田中孚夫の証言、原告本人尋問の結果によれば、原告の営業につき、昭和四九年は、石油危機による物不足の影響により、売上は順調であり、それに対応するため仕入注文を多くしていたが納入が順調にいかなかつたこと、そのため同年末の在庫は少なかつたこと、しかし、昭和五〇年は、昭和四九年中の仕入注文の品が納入され、昭和五〇年の年末の在庫は増加したことが認められる。もつとも証人田中孚夫の証言及び原告本人の供述中、昭和五〇年末の在庫は四〇〇万円程度増加した旨の部分は、それを証明するに足りる帳簿書類等がない以上、直ちには信用できない。右認定事実によれば、昭和五〇年末の在庫量の増大は、原告の店舗面積という個別事情ではなく石油危機という一般的事情の影響であると考えられ、そして右一般的事情は、本件各係争年分の平均売上原価率が、九八・三パーセント、九六・〇パーセント、一〇一・七パーセントと推移しているうちに現われていると解され、右店舗面積の拡張は、本件推計方法を不合理ならしめる程顕著な特殊事情であるとはいえない。

(六) 原告の差益率の試算について

(1) 原告は、被告主張の平均差益率は定価販売の差益率ないしそれを超えており不当に高いと述べ、原告が計算したところでは、本件各係争年分の原告のほぼ平均的な差益率は、「自転車一六パーセント、オートバイ一〇パーセント、その他の部品等三二パーセント」である旨主張し、この主張差益率を導き出した基本資料として計算表である甲第一四・一五号証(自転車)、甲第二四号証(オートバイ)、第二五号証(部品)を提出する。

(2) しかしながら、右甲第一四・一五号証、第二四号証(成立自体は、原告本人尋問の結果により認める。)については、その計算の資料としたものは、甲第三号証、第四号証の一ないし四(原告本人尋問の結果により成立を認める。前者は昭和五六年作成の自動車売出特価等の記載されたチラシ、後者はブリジストン自転車の昭和五六年度価格表)第六ないし第一二号証(原告本人尋問の結果により、原告が昭和五七年一〇月、原告店舗内にあつた自転車の値札を撮影した写真であることが認められる。)、第一三号証の一ないし三(成立に争いがない。ブリジストン自転車の昭和五八年度価格表)、甲第一七ないし第二〇号証(原告本人尋問の結果により、原告が昭和五九年一〇月、原告店舗内の値札を付けたオートバイを撮影した写真であることが認められる。なお被写体については争いがない。)、第二一ないし第二三号証(原告本人尋問の結果により成立を認める。昭和五九年一月一日現在ないし昭和五八年十一月当時のオートバイ等の価格表)であつて、いずれも昭和五六年ないし昭和五九年当時の資料であり、原告の差益率(計算の根拠となる現実販売価格、メーカー別卸価格・バツクマージン等とその差益)は、昭和五六年ないし昭和五九年当時と本件各係争年分とが、ほぼ同じであつたことを認めるに足る確たる証拠がなく(なお、原告本人の供述中、右差益率はほぼ同じであつた旨の部分が存在するものの、確たる資料に基づかない感覚的供述にすぎず採用できない。)更に、原告本人尋問の結果によれば原告は税務調査を受けた当時売掛帳、伝票等及びこれらに基づいて作つた月別の自主計算書なる資料を所持していたし、本件提訴後も少なくとも右自主計算書を手元に残していたことが認められるのであるから、多少原告本人の供述するように不完全なものとしても、原告主張の差益率のおおよそを立証するには強力な証拠であることが窺われるにもかかわらず、原告において、これらを保存し証拠として提出しようとしていないこと自体をも総合して判断するならば、右甲第一四・一五号証、第二四号証等から原告の主張を裏付けることとはできないものと判断する。

次に甲第二五号証(弁論の全趣旨によつて成立を認める。)についてであるが、その計算の資料となつたのは、甲第二六ないし第四二号証(弁論の全趣旨により成立を認める。)であり、いずれも本件各係争年分の資料であるものの、その他の部品等の差益率は右各書証記載の部品自体の差益に修理工賃等が加算されて構成されているところ、原告の、修理工賃額を認めるに足る証拠がない。以上、右甲第二五号証から直ちに原告の本件各係争年分のその他の部品等の差益率が低かつたことを認めるのは困難である。

他に、原告の右主張を認めるに足る証拠はない。

(七) その他、本件推計方法の合理性を疑わせる特段の事実を認めるに足る証拠はない。

4  そこで、前記当事者間に争いがない品目別仕入金額から、本件推計方法に従い、本件各係争年分の品目別売上原価の額、品目別売上金額、一般経費の額を推計し、事業所得金額を算出すれば、別表五のとおりとなり、被告主張どおりの事業所得金額を認めることができる。

二  推所得金額について

1  収入金額について

(一) 原告は、玉島小型自動車に営業資金を小切手で融資していたこと、その利息収入として、少くとも昭和五一年分として一二二万一〇〇〇円が存在したことは当事者間に争いがない。

右争いのない事実に、成立に争いのない乙第三一号証、第三九号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第三二号証、第三三号証の一ないし三、第三四・三五号証、証人小倉日出男の証言、原告本人尋問の結果によれば次の事実が認められる。

(1) 玉島小型自動車は、もとはオートバイの販売業者であり、原告はオートバイを納入していたところ、同社は昭和四二・三年頃、オートバイの販売をやめ自動車の販売業者となつたのに伴い、以後、同社と原告は事実上の取引はなくなつた。

(2) 本件各係争年分以前から、原告は玉島小型自動車に対し、継続的に金員を貸付けていた。右貸付は、現金を交付するのではなく、殆どの場合原告の妻池野和子名義の吉備信用金庫真備支店の当座預金口座(以下、「本件口座」という。)を利用し、和子名義の小切手を振出・交付し、その見返りに、三、四ケ月先満期の、同社振出の約束手形を受取り、或いは、同社が他から取得した約束手形の裏書交付を受け、その手形を支払期日に決済する方法で貸付金の弁済を受けていた。同社は、受取つた小切手を同社の代表者向原一男又は同人の妻向原富美子若しくは同社の従業員名義を利用して裏書のうえ取立てていた。

(3) 本件口座の本件各係争年分当時の入出金状況をみるに、玉島小型自動車関係の出金(同社ないしその代表者向原一男らの裏書による前記小切手の取立出金)、及び入金(原告らによる、玉島小型自動車の振出ないし裏書の前記約束手形の取立入金)、並びに各年末現在の原告が玉島小型自動車から受取つていた約束手形の残高の各合計額は、別表一〇記載のとおりであつて、昭和四八年末の手形残高は六七二万円、昭和四九年分の出金合計約三六三九万円、入金合計三六九四万円、同年末の手形残高約一三四三万円、昭和五〇年分の出金合計約四〇八二万円、入金合計約四九八八万円、同年末の手形残高約一二一一万円、昭和五一年分の出金合計約六三三一万円、入金合計約六五二八万円、同年末の手形残高約二三二四万円にのぼつている。(なお、乙第三三号証の一中NO5回収額は、四四八万五〇〇〇円が計算上正しい。同号証の二中NO15、NO18の回収額には、手形の不渡による取消分各五六万円が含まれているので、同証中の回収計欄は四九八八万八二六六円となる(後記(二)参照)。同号証の三中のNO19の回収額は、八一五万〇八五〇円が計算上正しい。乙第三四号証中の昭和五一年末の残高合計は、二三二四万一〇〇〇円が計算上正しい。)

(4) 原告と玉島小型自動車の金融取引は、他の金銭の出入と区別するため、右のとおり殆ど本件口座を利用していたが、その他にわずかな額であるが、原告名義の当座預金を利用した入出金もみられる。

(5) 前記(3)の玉島小型自動車関係の入出金中には、別表九の賃金欄記載にみられるごとく、五〇万円ないしその倍数の出金があり、他方同表の回収欄記載のとおり五五万五〇〇〇円ないし五六万円の入金が存在する。そして右入金合計は、前記(3)の玉島小型自動車関係の入金合計の約半分ほどである。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足る証拠はない。

(二) 右認定事実、特に、本件口座の玉島小型自動車関係の出金として、五〇万円ないしその倍数の金額が存在すること、他方三、四ケ月先に入金として五五万五〇〇〇円ないし五六万円の分が存在し、しかも昭和四九年五月頃に、入金額は、五五万五〇〇〇円から、五六万円に変更になつていること等によれば、原告は、玉島小型自動車に対し、一口五〇万円の貸付を継続して行い、利息を付加した五五万五〇〇〇円ないし五六万円の約束手形の交付を受け、その取立入金によつて元利金の弁済を受けていたこと、従つて、その差額である別表九の回収・利息欄記載の利息収入を得ていたことが認められる。

なお、前記(一)(3)認定の事実及び前記乙第三一・三二号証によれば、〈1〉別表九中、昭和五〇年七月二二日回収分の河本久振出の額面五六万円の約束手形及び同年一二月一〇日回収分の天納重郎振出の額面五六万円の約束手形はいずれも不渡となり、本件口座への入金が取消になつていることが認められ、従つてその各利息分六万円中利息制限法による制限超過分は約定履行期が到来してもなお未収であり雑所得を構成しないのではないかと考えられるし、〈2〉また、別表九中の回収金額には、賃金額が対応していない部分が存在することが認められ、貸金の回収といえるかに多少の疑念が残るところである。しかしながら、〈1〉まず右〈1〉の点については、前記(一)(2)、(3)認定事実によれば、原告は玉島小型自動車に対し右各手形不渡後も別表九の貸金欄記載分やその他の本件口座を利用した多数回、多額の貸付を滞りなく継続して行つており、そのような取引は、右各手形を不渡にされたままの状態で続けるはずがないのであるから、右不渡から程ない頃それに見合う金額が玉島小型自動車より入金されているものと認められるところであり、仮に前記別表九中同年一二月一〇日回収分の天納重郎振出の約束手形の額面分の入金が翌年分中で行われていたとしても、右に述べたごとく、原告と玉島小型自動車間においては本件口座を利用した別表九記載分以外の多数回・多額の金融取引があり当然それに伴う利息収入が相当多額あつたものと推認される(別表一〇の〈6〉欄参照)ので、同約束手形額面分中利息制限法超過の利息にあたる分は右利息収入で代替させることができるし、〈2〉次に前記〈2〉の点については、別表九中の回収金額の一部が本件口座中の貸金の回収でなかつたとしても、それは前記(一)(4)認定事実のとおり、原告名義の当座預金口座からの貸金に対応する回収である可能性があり、仮に貸金の回収(その一部が利息である。)でなかつたとしても、前記のごとく原告と玉島小型自動車間には別表九記載分以外の多数回・多額の金融取引がありそれに伴う利息が相当多額存在したことが認められるからここでもその利息収入で代替させることができるものと判断される。

(三) 原告は、前記(二)の認定に対し、玉島小型自動車に小切手で融資する際、更に現金を付加していた旨主張し、これに副う甲第一号証(成立自体は、原告本人尋問の結果によつて認める。)、原告本人の供述部分が存在するものの、甲第一号証は、前記乙第三一・三二号証、弁論の全趣旨により成立を認める乙第三六号証によれば、本件口座の玉島小型自動車関係の入金で甲第一号証に記載されていないものがかなり存在することや原告本人の他の供述部分等に照らせば容易に採用し難い。さらに、原告本人は小切手の額面金額と受取つた約束手形の差額は、自転車等の商品で渡していたとも供述するが、他方原告本人は、本件各係争年分をつうじて、自転車を渡したのは、三回位であり、一回当り二〇万円位の商品を渡したにすぎないとも供述するのであつて、仮に原告本人の右後者の供述が真実であるとしても、前記(一)(2)、(3)認定の原告・玉島小型自動車間の金融取引額に照らせば、右商品分に相当する分は、微々たる金額であつて、前述したごとく別表九以外の金融取引によつて、その分に相当する利息は十分収受していたと認められ、前記別表九の利息欄記載の利息を最少限確実に取得していた旨の認定を覆すことはできず、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

(四) 従つて、原告は、玉島小型自動車から少なくとも、別表九の受取利息(ないしそれに相当する額の利息)である、昭和四九年分一八六万五〇〇〇円、昭和五〇年分二四〇万円、昭和五一年分三一二万円の利息収入を得ていたことが認められ、原告と玉島小型自動車とは、事業上の取引関係になかつたことに照らせば右収入は、雑所得の収入に該当すると考えられる。

2  必要経費

必要経費が別表八の必要経費欄記載の金額であることは、原告において明らかに争つていないのでこれを自白したものとみなす。

3  右1、2のとおりであるから、原告の本件各係争年分の雑所得の金額は、被告主張どおり別表八の当該欄記載のとおりとなる。

三  右一、二認定事実によれば、原告の本件各係争年分の総所得金額は、別表四記載のとおりとなり、本件各処分は、原告の所得を過大に認定した違法はなく、適法なこと明らかである。

第三  以上の次第で、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 笠井達也 裁判官 東畑良雄 裁判官 玉置健)

別表 一

昭和四九年分課税経過表

〈省略〉

別表 二

昭和五〇年分課税経過表

〈省略〉

別表 三

昭和五一年分課税経過表

〈省略〉

(注) 差引納付すべき税額は、特別減税額一五、〇〇〇円を控除した額である。

別表 四

総所得金額表

〈省略〉

別表 五

事業所得の算出経過表

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

別表 六

類似同業者数

〈省略〉

注一 いずれも事業者本人を含む。

注二 昭和四九・五〇年分 三人

昭和五一年分 二人

注三 昭和四九・五〇年分 三人

昭和五一年分 四人

別表 七の一

昭和四九年分 類似同業者の比率表

一 自転車・オートバイ及びその他の部品等の販売の合計金額の比率表

〈省略〉

二 一のうち自転車の販売の比率表

〈省略〉

三 一のうちオートバイの販売の比率表

〈省略〉

四 一のうちその他の部品等の販売の比率表

〈省略〉

別表 七の二

昭和五〇年分 類似同業者の比率表

一 自転車・オートバイ及びその他の部品等の販売の合計金額の比率表

〈省略〉

二 一のうち自転車の販売の比率表

〈省略〉

三 一のうちオートバイの販売の比率表

〈省略〉

四 一のうちその他の部品等の販売の比率表

〈省略〉

別表 七の三

昭和五一年分 類似同業者の比率表

一 自転車・オートバイ及びその他の部品等の販売の合計金額の比率表

〈省略〉

二 一のうち自転車の販売の比率表

〈省略〉

三 一のうちオートバイの販売の比率表

〈省略〉

四 一のうちその他の部品等の販売の比率表

〈省略〉

別表 八

雑所得の算出経過表

〈省略〉

別表 九

玉島小型自動車に対する貸金及びその回収並びに受取利息金額の一覧表

一 昭和四九年分

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

二 昭和五〇年分

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

三 昭和五一年分

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

別表 一〇

玉島小型自動車に対する貸付・回収額計算表

〈省略〉

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